Vol.1、2、3については和歌山県県土整備部都市住宅局都市政策課サイトをご覧ください。
平成23年7月7日、「建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例(通称:景観支障防止条例)」が公布されました。
この条例は、著しく劣悪な景観により県民の生活環境が阻害されることを防止するため、建築物等が廃墟化し景観上支障となることを禁止し、そのような廃墟については、周辺住民からの要請をもって除去などの措置を行わせることが可能とすることを定めています。
平成24年1月1日から施行されます。
建築物所有者等の責務
建築物等の外観について、周辺の良好な景観に支障となる廃墟とならないよう維持保全に努めなければなりません。
建築物等の状態規制
景観支障状態である廃墟の周辺住民は、除却などの措置をとるよう共同で知事に要請することができます。
知事は、必要と認められれば、除却などの措置をとるよう勧告を行います。
知事は、勧告に従わない場合で特に著しい景観支障状態のものについては命令を行います。
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